条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第二十条 (協定)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(協定)

第二十条

機構は、会社と協定(法第十三条第一項に規定する協定をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、会社と共同して次に掲げる書類を作成しなければならない。

  1. 工事計画書
  2. 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
  3. 会社及び機構の収支予算の明細
  4. 貸付料の額及び貸付期間算出の基礎を記載した書類
  5. 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
  6. 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

2機構は、会社と協定を締結したときは、遅滞なく、協定を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第二十条(協定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の五(法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める施設) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 目次 第二十条の二(特定更新等工事の対象となる施設又は工作物) →