(協定)
第二十条
機構は、会社と協定(法第十三条第一項に規定する協定をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、会社と共同して次に掲げる書類を作成しなければならない。
- 一工事計画書
- 二平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
- 三会社及び機構の収支予算の明細
- 四貸付料の額及び貸付期間算出の基礎を記載した書類
- 五料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
- 六推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
2機構は、会社と協定を締結したときは、遅滞なく、協定を公表しなければならない。