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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第十九条の五 (法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める施設)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める施設)

第十九条の五

第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 休憩所
  2. 自動車に燃料電池又は内燃機関の燃料として圧縮水素を充塡するための施設
  3. 電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設

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