(法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める施設) 第十九条の五 法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一休憩所二自動車に燃料電池又は内燃機関の燃料として圧縮水素を充塡するための施設三電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設 e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗