(法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める部分)
第十九条の四
法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。
法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。