(暫定協定)
第四条
国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第四号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。
2国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めたときは、同条第六項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。
国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第四号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。
2国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めたときは、同条第六項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。