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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第四条 (暫定協定)

平成十七年国土交通省令第六十六号府省令
(暫定協定)

第四条

国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第四号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。

2国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めたときは、同条第六項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。

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