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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第三条 (実施計画の記載方法)

平成十七年国土交通省令第六十六号府省令
(実施計画の記載方法)

第三条

第十四条第一項に規定する実施計画(以下この条において単に「実施計画」という。)のうち、法第十三条第二項第一号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該業務の範囲を記載するものとする。

  1. 道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する業務路線名及び区間を明らかにすること。
  2. 鉄道施設を管理し、及びこれを鉄道事業者に利用させる業務線名及び区間を明らかにすること。
  3. その他の業務休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理にあっては、当該施設の種類を明らかにすることその他当該業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。

2前項の場合において、当該業務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる業務の種類の区分を更に細分して記載するものとする。

3実施計画のうち、法第十三条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。

  1. 資産及び債務一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。
  2. その他の権利及び義務その性質に応じて区分して記載すること。

4前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。

5実施計画のうち、法第十三条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。次項において同じ。)の業務の会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。次項において同じ。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(次項において「機構」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。

6前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社及び機構への公団の業務の引継ぎ並びに公団の権利及び義務の承継に伴う法、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。

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