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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令
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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第二条
平成十七年国土交通省令第六十六号
府省令
第二条
前条
の供用約款には、少なくとも道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)
第四条各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
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この条文が参照している条文
第1条
道路整備特別措置法施行規則 第4条
← 第一条(設立委員が定める供用約款)
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令 目次
第三条(実施計画の記載方法) →