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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第二条

平成十七年国土交通省令第六十六号府省令

第二条

前条の供用約款には、少なくとも道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第四条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

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