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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第一条 (設立委員が定める供用約款)

平成十七年国土交通省令第六十六号府省令
(設立委員が定める供用約款)

第一条

日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第三条第一項の設立委員は、同条第二項の認可を受けようとするときは、同項の供用約款を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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