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日本道路公団等民営化関係法施行法 第三条 (設立委員)

平成十六年法律第百二号法律
(設立委員)

第三条

国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)ごとに、設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

2設立委員は、国土交通省令で定めるところにより、整備法第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「新特別措置法」という。)第六条第一項の供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該供用約款は、会社の成立の時において、同項の認可を受けたものとみなす。

3設立委員は、前二項に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。

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