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日本道路公団等民営化関係法施行法 第二条 (定義)

平成十六年法律第百二号法律
(定義)

第二条

この法律において「道路会社法」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)をいう。

2この法律において「機構法」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)をいう。

3この法律において「整備法」とは、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)をいう。

4この法律において「高速道路」とは、道路会社法第二条第二項に規定する高速道路をいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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