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日本道路公団等民営化関係法施行法 第二十七条 (建設中の高速道路の新設又は改築)

平成十六年法律第百二号法律
(建設中の高速道路の新設又は改築)

第二十七条

第十三条第四項第三号に掲げる高速道路については、会社の成立の日から第二十四条第七項に規定する日までの間(以下「暫定期間」という。)は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築を行わなければならない。

2前項の規定により新設又は改築を行う事業範囲会社は、当該高速道路について、暫定協定に基づき新特別措置法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

3前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第二条の三の認可、旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項の許可若しくは旧特別措置法第七条の三第一項の認可に係る工事の区間、工事方法、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日又は旧本州四国公団法第三十一条第一項の認可に係る工事実施計画は新特別措置法第三条第二項第二号の新設又は改築に係る工事の内容とみなし、当該高速道路についての旧特別措置法第三条第一項又は第四項の許可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなす。

4暫定期間内に、第十三条第四項第三号に掲げる高速道路の新設又は改築の工事が完了した場合には、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。

5前項の場合においては、事業範囲会社は、第三項の規定により料金の額及びその徴収期間が定められている場合を除き、暫定協定に定められた料金の額及び暫定期間をそれぞれ新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について料金を徴収することができる。この場合において、新特別措置法第二十三条(第一項第四号及び第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

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