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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第八条 (代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)

平成十七年政令第二百三号政令
(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)

第八条

第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第九条の認可の申請をすることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第九条の認可をすることができる。

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