(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
第八条
法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第九条の認可の申請をすることができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第九条の認可をすることができる。
法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第九条の認可の申請をすることができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第九条の認可をすることができる。