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高速道路株式会社法 第九条 (代表取締役等の選定等の決議)

平成十六年法律第九十九号法律
(代表取締役等の選定等の決議)

第九条

会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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