条文くん法令検索 AIに質問する

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第七条 (連結許可を受けたものとみなされる施設)

平成十七年政令第二百三号政令
(連結許可を受けたものとみなされる施設)

第七条

第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第七条(連結許可を受けたものとみなされる施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え) 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 目次 第八条(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置) →