(連結許可を受けたものとみなされる施設) 第七条 法第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗