第四条 前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。一料金の徴収に関する事項二会社の責任に関する事項三高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項四法第五条第二項の規定による供用の拒絶に関する事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗