(供用約款) 第三条 会社は、法第六条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一供用約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)二実施予定期日三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗