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道路整備特別措置法施行規則 第二条 (変更の許可を要しない事項)

昭和三十一年建設省令第十八号府省令
(変更の許可を要しない事項)

第二条

第三条第六項の国土交通省令で定める事項は、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日とする。

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