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道路整備特別措置法 第五条 (供用の拒絶等)

昭和三十一年法律第七号法律
(供用の拒絶等)

第五条

会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。以下同じ。)の通行の禁止又は制限のため、機構(第一号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。)の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。

  1. 第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第七十一条第四項の規定により機構が命じた道路監理員を含む。)が、同法第四十六条の規定に基づき当該高速道路について通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両
  2. 道路法第四十七条第一項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下この条において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度で同項の政令で定めるものを超える車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)
  3. 第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構が道路法第四十七条第三項の規定に基づき当該高速道路において安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)
  4. 道路法第四十七条第四項の政令で定める基準に適合しないことにより当該高速道路の通行を制限される車両

2会社は、前項に規定するもののほか、道路法第四十六条第一項各号のいずれかに該当する場合において、高速道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。

3会社は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる場合を除き、高速道路の供用を拒絶してはならない。

  1. 当該供用の申込みが次条第一項の認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
  2. 当該供用に関し通行者又は利用者から特別の負担を求められたとき。
  3. 当該供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

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新法の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧法第六条、第八条から第十条まで及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用については、同法第八条第三項若しくは第四項又は第九条中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。

2公団は、前項に規定する道路の道路管理者と協議して、新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築、料金を徴収している道路にあつては当該道路の維持、修繕その他の管理を自ら行うことができる。

3前項の規定による協議が成立して公団が行う当該道路の新設又は改築は、新法第三条第一項の許可を受けて公団が行う新設又は改築とみなし、前項の規定による協議が成立して公団が行う当該道路の維持、修繕その他の管理は、同法第四条の規定によつて公団が行う維持、修繕その他の管理とみなし、当該道路の道路管理者が旧法第六条第八項の規定により告示した料金の額及び徴収期間は、公団が新法第十四条第一項の規定により公告した料金の額及び徴収期間とみなして同法の規定を適用する。

4第二項の規定により道路管理者が協議に応じようとするときは、道路管理者である地方公共団体(都道府県知事である道路管理者にあつては、その統轄する都道府県)の議会の議決を経なければならない。

5第二項の規定により協議が成立した場合においては、公団は、当該協議について建設省令で定める手続に従い、建設大臣に報告しなければならない。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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