(協定)
第九条
会社は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)と協定を締結しようとするときは、機構と共同して独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)第二十条第一項各号に掲げる書類を作成しなければならない。
2会社は、機構と協定を締結したときは、遅滞なく、協定を公表しなければならない。
会社は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)と協定を締結しようとするときは、機構と共同して独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)第二十条第一項各号に掲げる書類を作成しなければならない。
2会社は、機構と協定を締結したときは、遅滞なく、協定を公表しなければならない。