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高速道路株式会社法施行規則 第八条 (高速道路の管理等の事業以外の事業の届出)

平成十七年国土交通省令第六十三号府省令
(高速道路の管理等の事業以外の事業の届出)

第八条

会社は、法第五条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 営もうとする事業の内容
  2. 営もうとする事業の開始の時期
  3. 事業を営もうとする理由

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