(高速道路の管理等の事業以外の事業の届出) 第八条 会社は、法第五条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一営もうとする事業の内容二営もうとする事業の開始の時期三事業を営もうとする理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗