条文くん法令検索 AIに質問する

高速道路株式会社法施行規則 第七条 (事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路に係る事業の認可の申請)

平成十七年国土交通省令第六十三号府省令
(事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路に係る事業の認可の申請)

第七条

会社は、法第五条第四項の認可を受けようとするときは、当該認可に係る事業を営もうとする高速道路に係る協定(法第六条第一項に規定する協定をいう。以下同じ。)を締結する前に、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 高速道路の路線名及び事業を営もうとする区間
  2. 営もうとする事業の内容
  3. 事業を営もうとする理由

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速道路株式会社法施行規則第七条(事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路に係る事業の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出) 高速道路株式会社法施行規則 目次 第八条(高速道路の管理等の事業以外の事業の届出) →