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高速道路株式会社法 第六条 (協定)

平成十六年法律第九十九号法律
(協定)

第六条

会社は、前条第一項第一号又は第二号の事業を営もうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、機構と、機構法第十三条第一項に規定する協定(次項において単に「協定」という。)を締結しなければならない。

2会社は、おおむね五年ごとに、前項に規定する事業の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、機構に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。

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