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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第二十五条 (基金の運用方法)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(基金の運用方法)

第二十五条

第二十条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。

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