(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入の範囲)
第三条
法第十七条第一項の政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
- 一道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条第一項第二十四号の規定により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を機構が代わって行った場合における同条第七項の規定に基づく負担金
- 二
- 三道路整備特別措置法第三十四条の規定により読み替えて適用する道路法第四十八条の七第一項又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条の四第一項の規定に基づく連結料
- 四道路整備特別措置法第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料
- 五
- 六
- 七
- 八道路整備特別措置法第四十五条第六項の規定に基づく納付金
- 九高速道路勘定に属する資産の処分による収入その他の国土交通省令で定める収入