(無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体) 第二条 法第十二条第一項第四号の政令で定める地方公共団体及び同項第八号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。一首都高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金前条第一号に定める地方公共団体二阪神高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金前条第二号に定める地方公共団体 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗