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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第一条 (機構に出資することができる地方公共団体)

平成十七年政令第二百二号政令
(機構に出資することができる地方公共団体)

第一条

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「法」という。)第六条第三項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。

  1. 首都高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市及びさいたま市
  2. 阪神高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市及び堺市
  3. 本州四国連絡高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大阪市及び神戸市

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(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

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