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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第二十一条 (国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)

平成十七年政令第二百二号政令
(国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)

第二十一条

第二十七条第二項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。

  1. 首都高速道路に係る部分第一条第一号に定める地方公共団体
  2. 阪神高速道路に係る部分第一条第二号に定める地方公共団体
  3. 本州四国連絡高速道路に係る部分第一条第三号に定める地方公共団体

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