(財務大臣との協議等)
第二十七条
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一
- 二第二十一条第三項の承認をしようとする場合
2国土交通大臣は、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のうち首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路(道路会社法第五条第二項第六号に定める高速道路をいう。)に係る部分について、それぞれ政令で定める地方公共団体の長の意見を聴くものとする。
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
2国土交通大臣は、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のうち首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路(道路会社法第五条第二項第六号に定める高速道路をいう。)に係る部分について、それぞれ政令で定める地方公共団体の長の意見を聴くものとする。