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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第二十四条 (返済計画)
平成十六年法律第百号
法律
(返済計画)
第二十四条
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の返済計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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