(返済計画の認可の申請)
第十六条
機構は、法第二十四条の規定により返済計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した返済計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、返済計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
- 一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
- 二日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
- 三長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還の方法及び期限
- 四その他必要な事項