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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第十五条 (長期借入金の認可の申請)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十五条

機構は、法第二十二条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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