(補助金)
第二十五条
政府は、予算の範囲内において、機構に対して、第十二条第一項第五号から第七号までの業務に要する経費を補助することができる。
2第十二条第一項第八号の地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対して、同号の業務に要する経費を補助することができる。
政府は、予算の範囲内において、機構に対して、第十二条第一項第五号から第七号までの業務に要する経費を補助することができる。
2第十二条第一項第八号の地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対して、同号の業務に要する経費を補助することができる。