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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第二十六条 (特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)

平成十六年法律第百号法律
(特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)

第二十六条

国土交通大臣は、道路整備特別措置法又は災害対策基本法に基づき代行する道路管理者の権限の適正な行使を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第十号の業務及びこれに附帯する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2機構は、国土交通大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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