条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第四条 (貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)

平成十七年政令第二百二号政令
(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)

第四条

第十七条第一項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  1. 第十二条第一項の業務に要する費用
  2. 第三十一条第二項の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とするための積立金の積立てに要する費用

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第四条(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入の範囲) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 目次 第五条(貸付料の額の基準) →