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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第五条 (貸付料の額の基準)

平成十七年政令第二百二号政令
(貸付料の額の基準)

第五条

第十七条第二項の政令で定める同条第一項の貸付料の額の基準は、法第十四条第一項の認可を受けた業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間における貸付料の額の合計額が、当該貸付期間における当該高速道路に係る第三条各号に掲げる収入の額の合計額と併せて、当該貸付期間における当該高速道路に係る前条各号に掲げる費用の額の合計額に見合う額となるものであることとする。

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