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道路整備特別措置法 第三十四条 (連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)

昭和三十一年法律第七号法律
(連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)

第三十四条

会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第四十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。

2会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

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