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道路整備特別措置法 第三十三条 (占用料の徴収についての道路法の規定の適用)

昭和三十一年法律第七号法律
(占用料の徴収についての道路法の規定の適用)

第三十三条

会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第三十九条第三十九条の二第五項及び第三十九条の七第四項の規定の適用については、同法第三十九条第一項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等(以下「機構等」という。)」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第三十九条の二第五項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第三十九条の七第四項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、「同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)」とあるのは「同項の政令」と、「当該条例又は当該政令」とあるのは「当該政令」とする。

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