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道路整備特別措置法 第三十二条の二 (災害が発生した場合における公社管理道路の管理の特例)

昭和三十一年法律第七号法律
(災害が発生した場合における公社管理道路の管理の特例)

第三十二条の二

国土交通大臣は、災害が発生した場合において、地方道路公社から要請があり、かつ、当該地方道路公社における公社管理道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該公社管理道路について次に掲げる管理を当該地方道路公社に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十四条及び第十五条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

  1. 維持(道路の啓開のために行うものに限る。)及び災害復旧に関する工事であつて、高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるもの
  2. 公社管理道路に附属する自動車駐車場の管理(新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理であつて、当該公社管理道路について前号に掲げる管理を行うために必要と認められ、かつ、当該地方道路公社が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに限る。)

2地方道路公社は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該要請に係る公社管理道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。次項において同じ。)の同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該地方道路公社及び当該公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、公示しなければならない。当該管理の全部又は一部を完了したときも、同様とする。

4国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該地方道路公社に代わつてその権限を行うものとする。

5第一項の場合におけるこの法律の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

6第四項の規定により地方道路公社に代わつてその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章(第百九条を除く。)の規定の適用については、道路管理者とみなす。

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