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道路整備特別措置法 第十五条 (地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)

昭和三十一年法律第七号法律
(地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)

第十五条

地方道路公社は、第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行つて、料金を徴収することができる。

2地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 路線名並びに維持及び修繕を行う区間
  2. 維持及び修繕に関する工事の方法
  3. 収支予算の明細
  4. 料金
  5. 料金の徴収期間

3国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

  1. 申請に係る道路の維持及び修繕に関する工事が、第一項に規定する要件に適合するものであること。
  2. 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

4地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

5地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

6国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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