(料金の徴収期間の基準) 第十条 法第二十三条第四項の政令で定める料金の徴収期間の基準は、次のとおりとする。一道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照らして適切なものであること。二法第十五条第一項の許可に係る道路にあつては、当該道路の料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して四十五年を超えないものであること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗