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道路整備特別措置法施行令 第十一条 (料金を徴収しない車両)

昭和三十一年政令第三百十九号政令
(料金を徴収しない車両)

第十一条

第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。

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