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道路整備特別措置法施行令 第二十条 (高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

昭和三十一年政令第三百十九号政令
(高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

第二十条

法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法施行令の規定の適用については、同令第九条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」と、同令第十条第一項及び第二項中「国が」とあるのは「機構が」と、同条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「機構」とする。

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