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道路整備特別措置法施行令 第十九条 (車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)

昭和三十一年政令第三百十九号政令
(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)

第十九条

法の規定により機構及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理又は有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定の適用については、同令第三条第一項第二号イ中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第七項に規定する機構等(以下単に「機構等」という。)若しくは同法第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)」と、同項第三号、同条第四項並びに同令第五条第三項第六条第一項第七条及び第十条から第十二条までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等又は有料道路管理者」と、同令第五条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等若しくは有料道路管理者」とする。

2法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による車両制限令の規定の適用については、高速自動車国道法施行令第十四条の規定により読み替えられた車両制限令第三条第一項第三号及び第四項、第七条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

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