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道路整備特別措置法施行令 第三条 (整備計画に定める事項)

昭和三十一年政令第三百十九号政令
(整備計画に定める事項)

第三条

第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 路線名及び新設し、又は改築する区間
  2. 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
  3. 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
  4. 連結位置及び連結予定施設
  5. 新設又は改築に要する費用の概算額
  6. その他必要な基本的事項

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