(整備計画に定める事項) 第三条 法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一路線名及び新設し、又は改築する区間二車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)三設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)四連結位置及び連結予定施設五新設又は改築に要する費用の概算額六その他必要な基本的事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗