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道路整備特別措置法施行令 第二条 (指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)

昭和三十一年政令第三百十九号政令
(指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)

第二条

第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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