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道路整備特別措置法施行令 第十七条 (高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)

昭和三十一年政令第三百十九号政令
(高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)

第十七条

法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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