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日本道路公団等民営化関係法施行法 第三十二条 (地方道路公社の行う有料の一般国道等の維持、修繕等の特例の経過措置)

平成十六年法律第百二号法律
(地方道路公社の行う有料の一般国道等の維持、修繕等の特例の経過措置)

第三十二条

この法律の施行の際現に旧特別措置法第七条の十七第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下この項において同じ。)を受けて地方道路公社が維持、修繕及び災害復旧を行っている道路については、当該地方道路公社が、この法律の施行の時において、新特別措置法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧特別措置法第七条の十七第一項の許可に係る旧特別措置法第五条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項はそれぞれ新特別措置法第十五条第一項の許可に係る同条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とみなし、同項第五号の料金の徴収期間はこの法律の施行の日から二十年間とする。

2前項の料金の徴収期間は、当該地方道路公社が新特別措置法第二十五条第一項の規定により公告した料金の徴収期間とみなす。

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