(国土交通大臣の行う管理の公示等) 第十七条 法第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一道路の路線名二管理(法第三十二条の二第一項各号に掲げる管理をいう。以下この条において同じ。)の区間三管理の種類四管理の開始の日(当該管理の全部又は一部を完了したときにあつては、当該管理の完了の日) e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗