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道路整備特別措置法施行規則 第十七条 (国土交通大臣の行う管理の公示等)

昭和三十一年建設省令第十八号府省令
(国土交通大臣の行う管理の公示等)

第十七条

第三十二条の二第三項の規定による通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 道路の路線名
  2. 管理(法第三十二条の二第一項各号に掲げる管理をいう。以下この条において同じ。)の区間
  3. 管理の種類
  4. 管理の開始の日(当該管理の全部又は一部を完了したときにあつては、当該管理の完了の日)

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