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道路整備特別措置法施行規則 第十六条 (検査)

昭和三十一年建設省令第十八号府省令
(検査)

第十六条

第二十七条第一項に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。

2会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第二十七条第一項に規定する工事の検査を申請しなければならない。

3第二十七条第二項の規定による検査は、次に掲げる工事の施工方法及び当該道路の構造について行うことができる。

  1. 第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第十二条第一項の許可を受けた指定都市高速道路の新設若しくは改築に関する工事
  2. 第十条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第十八条第二項の規定による届出に係る道路の新設若しくは改築に関する工事のうち、その施工に高度の技術を要するものその他都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものにあつては地方整備局長又は北海道開発局長が、その他の道路に係るものにあつては都道府県知事が特に必要があると認めるもの

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