(検査)
第十六条
法第二十七条第一項に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。
2会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第二十七条第一項に規定する工事の検査を申請しなければならない。
3法第二十七条第二項の規定による検査は、次に掲げる工事の施工方法及び当該道路の構造について行うことができる。
- 一
- 二
法第二十七条第一項に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。
2会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第二十七条第一項に規定する工事の検査を申請しなければならない。
3法第二十七条第二項の規定による検査は、次に掲げる工事の施工方法及び当該道路の構造について行うことができる。