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道路整備特別措置法施行規則 第十五条 (料金の額及び徴収期間の公告の方法)

昭和三十一年建設省令第十八号府省令
(料金の額及び徴収期間の公告の方法)

第十五条

第二十五条第一項の国土交通省令で定める方法は、会社等の定款に定める方法とする。

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