(運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報)
第十四条
法第二十四条第五項の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一検査対象軽自動車及び小型自動車で二輪のもの道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項
- 二検査対象外軽自動車道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第一項に規定する使用の届出書に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項